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どーも、p`o`chittoです( ̄▽ ̄)♪
『借地借家法』という言葉がトレンドキーワードに上がっています!
わからないあなたのためにわかりやすく解説しちゃいます!
本日は!
- 借地借家法とは何かをわかりやすく解説!
- 借地借家法・実録借地借家法に救われた借主!
についてお伝えしてきますね!
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借地借家法とは何かをわかりやすく解説!

『借地借家法』とは、賃借人の保護を目的に施工された法律です。
土地を借りるときに保護されている『借地権』
『借地権』とは土地を借りたら、
その土地の上に賃借人(借りた人)が建物を建てることができる権利です。
借地権には主に
- 普通借地権:30年賃借、以降の契約について初回20年・以降10年更新
契約期間以外に契約更新請求や効力の保証をしている。 - 定期借地権:存続期間50年以上で満了時の立退料支払い及び買取が不要
の2つがあります。
土地や借りているけど、家を建てたいという人は
この借地権をチェックすべきですね!
家を借りるときに有効『建物賃貸契約』
『建物賃貸契約』には
- 普通建物賃貸契約:1年以上の契約期間で賃料増減額請求権が認められ
減額しない特約は無効。
正当事由がない限りは賃借人の解約申し入れが
ない限りは更新される。 - 定期建物賃貸借契約:期間の定めはなく賃料増減をしない特約も可能
契約終了の場合は期間満了の12か月~6か月前まで
に契約が終了する通知を賃借人に行わなければ
いけない
があります。
借地借家法・実録借地借家法に救われた借主!
活字だけばかりじゃわからないと思いますので
借地借家法に救われた人の実例を御覧ください!
賃貸更新時に急に賃料増額の通知がきた!
借地借家法26条1項とは
第1項は、期間の定めがある建物賃貸借において、期間満了の1年前から6か月前までの間に、相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなすというものである。
引用:Wikibooks
つまり期間満了の6か月前までの間に条件変更通知をしないと
今までの契約で更新したものとしてみなすよ!
ということですね!
危ないところでしたね!
まとめ

借地借家法とは何かをわかりやすく解説!実録借地借家法に救われた借主!
についてお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか?
持ち家でない人も少なくない世の中ですので
大家が強いと思いがちですが、実は50:50!
場合によっては賃借人であるあなたの方が強いこともあります!
ぜひうまいこと法律を活かして
自分の身を守ってくださいね!
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