【2026年最新/経過報告あり】傷病手当金が少ない?年休消化中の「週休日」が不支給になるのはおかしい!e-Govで再審査請求した手順まとめ

毎日の暮らし

1. 導入:振り込まれた金額が想定の半分…?

「休職から退職へ向けて、残った年休(有給休暇)を消化しよう」

そう考えて手続きを進めていた私ですが、
2月に振り込まれた傷病手当金の額を見て、思わず目を疑いました。

  • 想定額: 約8万円
  • 実際の入金額: 約4万円

なんと、見込んでいた金額の半分しか入っていなかったのです。Σ( ̄ロ ̄lll)ガーン

数日後に届いた「支給決定通知書」を確認すると、
そこには納得のいかない「不支給期間」が記されていました。


2. 【実例】通知書の内容と、感じた「違和感」

手元に届いた通知書の内容を整理すると、以下のようになっていました。

項目内容
請求期間令和8年1月9日 ~ 令和8年1月31日
支給期間令和8年1月9日 〜 令和8年1月31日(5日)
不支給期間令和8年1月13日 〜 令和8年1月30日(18日間)

ここで大きな違和感に気づきました。

私が実際に年休を行使したのは、対象期間中の14日間だけです。
残りの4日間は、もともと会社の規定で休みだった「週休日(土日など)」

「有給として給料が出ている日は不支給」なのは理解できますが、
「もともと無給の週休日」までなぜ不支給としてカウントされているのか?

外部の専門サイトなどの情報を調べた限りでは、
週休日(無給日)は支給対象になるはずです。
3万円以上の差額は死活問題。私は、ダメ元で「再審査請求」を行うことに決めました。


3. 再審査請求の論点:どこが「おかしい」のか

今回の再審査請求で主張するポイントは、主に以下の2点です。

  1. 年休と週休日の区別: 年休(有給)を連続取得した期間の中に含まれる週休日(無給)は、本来手当の支給対象であるはず。
  2. 不当な不支給: 無給の状態に対して手当が支給されないのは、傷病手当金の制度趣旨に反しているのではないか。

4. e-Govを使った「再審査請求」の手順と落とし穴

社会保険審査会への請求は、オンライン(e-Gov)で行いました。

少し戸惑ったポイントを共有します。

準備するもの

  • Authenticationアプリ: スマホにインストールし、2要素認証を設定する必要があります。
  • 審査請求書(Excel版): 厚生労働省のサイト等からDLし、あらかじめ内容を記入しておきます。

e-Govでの申請手順とハマりポイント

実は、e-Gov内で「再審査請求」と検索しても、直接的な申請メニューが見当たりません。

結局、私は以下の方法で進めました。

  1. 「電子申請システムで受け付けることを希望する旨の届け出」というメニューを選択。
  2. この届出書を作成し、その添付書類として「審査請求書(Excel)」をアップロードする。

正直、これで正解なのかは分かりませんが、
まずは「意思表示」をすることが先決だと判断しました。


5. まとめ:おかしいと思ったら泣き寝入りしない

傷病手当金の計算は複雑ですが、通知書の内容を細かくチェックすると、
今回のような「不支給日数の計算ミス」や「解釈の相違」が見つかることがあります。

もし「入金額が少なすぎる」と感じたら、まずは不支給期間の日数と、
自分の勤怠実績(年休・欠勤・週休)を照らし合わせてみてください。

今後の経過について

この再審査請求がどうなったか(差し戻し、審査完了、あるいは却下など)については、
状況に動きがあり次第、このブログで随時追記していきます。

同じように悩んでいる方の参考になれば幸いです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました