【2026年最新/経過報告あり】傷病手当金が少ない?年休消化中の「週休日」が不支給になるのはおかしい!e-Govで再審査請求した手順まとめ

毎日の暮らし

導入:振り込まれた金額が想定の半分…?

「休職から退職へ向けて、残った年休(有給休暇)を消化しよう」

そう考えて手続きを進めていた私ですが、
2月に振り込まれた傷病手当金の額を見て、思わず目を疑いました。

  • 想定額: 約8万円
  • 実際の入金額: 約4万円

なんと、見込んでいた金額の半分しか入っていなかったのです。Σ( ̄ロ ̄lll)ガーン

数日後に届いた「支給決定通知書」を確認すると、
そこには納得のいかない「不支給期間」が記されていました。


【実例】通知書の内容と、感じた「違和感」

手元に届いた通知書の内容を整理すると、以下のようになっていました。

項目内容
請求期間令和8年1月9日 ~ 令和8年1月31日
支給期間令和8年1月9日 〜 令和8年1月31日(5日)
不支給期間令和8年1月13日 〜 令和8年1月30日(18日間)

ここで大きな違和感に気づきました。

私が実際に年休を行使したのは、対象期間中の14日間だけです。
残りの4日間は、もともと会社の規定で休みだった「週休日(土日など)」

「有給として給料が出ている日は不支給」なのは理解できますが、
「もともと無給の週休日」までなぜ不支給としてカウントされているのか?

外部の専門サイトなどの情報を調べた限りでは、
週休日(無給日)は支給対象になるはずです。
3万円以上の差額は死活問題。私は、ダメ元で「再審査請求」を行うことに決めました。


再審査請求の論点:どこが「おかしい」のか

今回の再審査請求で主張するポイントは、主に以下の2点です。

  1. 年休と週休日の区別: 年休(有給)を連続取得した期間の中に含まれる週休日(無給)は、本来手当の支給対象であるはず。
  2. 不当な不支給: 無給の状態に対して手当が支給されないのは、傷病手当金の制度趣旨に反しているのではないか。

e-Govを使った「再審査請求」の手順と落とし穴

社会保険審査会への請求は、オンライン(e-Gov)で行いました。

少し戸惑ったポイントを共有します。

準備するもの

  • Authenticationアプリ: スマホにインストールし、2要素認証を設定する必要があります。
  • 審査請求書(Excel版): 厚生労働省のサイト等からDLし、あらかじめ内容を記入しておきます。
  • 支給決定通知書の写し:支給決定通知書のコピー(電子データ)を準備しましょう。※2026/3/30更新

e-Govでの申請手順とハマりポイント

e-govの画面上で想定されるメニュー名が無い

実は、e-Gov内で「再審査請求」と検索しても、直接的な申請メニューが見当たりません。

結局、私は以下の方法で進めました。

  1. 「電子申請システムで受け付けることを希望する旨の届け出」というメニューを選択。
  2. この届出書を作成し、その添付書類として「審査請求書(Excel)」をアップロードする。

正直、これで正解なのかは分かりませんが、
まずは「意思表示」をすることが先決だと判断しました。

e-govで支給決定通知書の写しを添付し忘れて2度手間になる(2026/3/30更新)

前述の「電子申請システムで受け付けることを希望する旨の届け出」には
ファイルの添付ダイアログは1つしかありません。
本来添付すべきファイルは

  • 支給決定通知書の写し
  • 審査請求書

の最低2つは必要です。

後述しますが、私は支給決定通知書の写しを添付し忘れてしまったため
その3日後に郵便で「書類不備があるので再提出するように」という内容の書面を受領し、
泣く泣く手続きすることになります。。。( ノД`)シクシク…

審査請求書の補正依頼が郵便で届いたら・・・

e-govに審査請求をしたのが2026年3月24日。
その3日後となる2026年3月27日に厚生労働省管轄の九州厚生局社会保険審査官から
「審査請求書の補正依頼について」という書面が届きました。

あなた様から令和8年3月24日に提出のあった審査請求書については、下記のような不備事項がありました。
つきましては、整備の上、至急同封の返信用封筒により、当職あてご返送いただきますようお願いします。
なお、ご不明な点がありましたら、下記問い合わせ先にご連絡ください。

・原処分者から送付された処分決定通知書(写し)を送付してください。
(紛失している場合は、その旨をお電話でお申し出ください。)

思い返してみると、確かにe-govの画面上にもそんなことが書いてあったような
なかったような・・・。(ちゃんと読まない私が悪い・・・)

というわけで、これ以上の手戻りをすることがないように、
以下の3つの書類を送付することにしました。

支給決定通知書の写し(コピー)

私の家にはプリンターがないので、コンビニのコピー機でコピーしました。
ただ、支給決定通知書の全情報を網羅するコピーの場合
官製はがき3枚分に相当することから、A4サイズだとギリギリ見切れてしまいます。

私は、この写しは偽造でないことを証明するためにも
等倍×カラーであることにこだわりたかったため、
B4サイズのカラー印刷で写しを作成することにしました。

会社から送付された請求期間に該当する給与明細書(自主提出)

審査してもらうのはいいものの、考えてみると私が訴えている
「4日分は無給日ですよ」という内容を証明するエビデンスがないと気づきました。

請求期間に相当する会社からの給与明細に
有給休暇の行使日数を示す「労働日数:14日」が記載されているのを思い出したため
14日と書かれている箇所を丸で囲み、矢印を引っ張って
その14日が具体的に何日に相当するのかを手書きで記載しました。

最悪、具体的な日付の証明ができなかったとしても
支給決定通知書に書かれている「不支給期間」の日数(18日)と
給与明細に書かれている有給休暇行使日数(14日)に差分があることは
明らかにできると考えたからです。

審査請求書の補正依頼について(送られてきた書類)にコメントを追記

前述の給与明細書は自主的に提出するもののため
受領した審査官がびっくりするかもしれない、と思った私は
受領した「審査請求書の補正依頼について」という書面の余白の部分に

本申請に関連して、追加資料(本請求期間に相当する会社からの給与明細書の写し)を追加資料として添付いたします。ご確認のほど、よろしくお願いいたします。

と手書きで追記しました。


まとめ:おかしいと思ったら泣き寝入りしない

傷病手当金の計算は複雑ですが、通知書の内容を細かくチェックすると、
今回のような「不支給日数の計算ミス」や「解釈の相違」が見つかることがあります。

もし「入金額が少なすぎる」と感じたら、まずは不支給期間の日数と、
自分の勤怠実績(年休・欠勤・週休)を照らし合わせてみてください。

今後の経過について

この再審査請求がどうなったか(差し戻し、審査完了、あるいは却下など)については、
状況に動きがあり次第、このブログで随時追記していきます。

同じように悩んでいる方の参考になれば幸いです。

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