1. 導入:振り込まれた金額が想定の半分…?
「休職から退職へ向けて、残った年休(有給休暇)を消化しよう」
そう考えて手続きを進めていた私ですが、
2月に振り込まれた傷病手当金の額を見て、思わず目を疑いました。
- 想定額: 約8万円
- 実際の入金額: 約4万円
なんと、見込んでいた金額の半分しか入っていなかったのです。Σ( ̄ロ ̄lll)ガーン
数日後に届いた「支給決定通知書」を確認すると、
そこには納得のいかない「不支給期間」が記されていました。
2. 【実例】通知書の内容と、感じた「違和感」
手元に届いた通知書の内容を整理すると、以下のようになっていました。
| 項目 | 内容 |
| 請求期間 | 令和8年1月9日 ~ 令和8年1月31日 |
| 支給期間 | 令和8年1月9日 〜 令和8年1月31日(5日) |
| 不支給期間 | 令和8年1月13日 〜 令和8年1月30日(18日間) |
ここで大きな違和感に気づきました。
私が実際に年休を行使したのは、対象期間中の14日間だけです。
残りの4日間は、もともと会社の規定で休みだった「週休日(土日など)」。
「有給として給料が出ている日は不支給」なのは理解できますが、
「もともと無給の週休日」までなぜ不支給としてカウントされているのか?
外部の専門サイトなどの情報を調べた限りでは、
週休日(無給日)は支給対象になるはずです。
3万円以上の差額は死活問題。私は、ダメ元で「再審査請求」を行うことに決めました。
3. 再審査請求の論点:どこが「おかしい」のか
今回の再審査請求で主張するポイントは、主に以下の2点です。
- 年休と週休日の区別: 年休(有給)を連続取得した期間の中に含まれる週休日(無給)は、本来手当の支給対象であるはず。
- 不当な不支給: 無給の状態に対して手当が支給されないのは、傷病手当金の制度趣旨に反しているのではないか。
4. e-Govを使った「再審査請求」の手順と落とし穴
社会保険審査会への請求は、オンライン(e-Gov)で行いました。
少し戸惑ったポイントを共有します。
準備するもの
- Authenticationアプリ: スマホにインストールし、2要素認証を設定する必要があります。
- 審査請求書(Excel版): 厚生労働省のサイト等からDLし、あらかじめ内容を記入しておきます。
e-Govでの申請手順とハマりポイント
実は、e-Gov内で「再審査請求」と検索しても、直接的な申請メニューが見当たりません。
結局、私は以下の方法で進めました。
- 「電子申請システムで受け付けることを希望する旨の届け出」というメニューを選択。
- この届出書を作成し、その添付書類として「審査請求書(Excel)」をアップロードする。
正直、これで正解なのかは分かりませんが、
まずは「意思表示」をすることが先決だと判断しました。
5. まとめ:おかしいと思ったら泣き寝入りしない
傷病手当金の計算は複雑ですが、通知書の内容を細かくチェックすると、
今回のような「不支給日数の計算ミス」や「解釈の相違」が見つかることがあります。
もし「入金額が少なすぎる」と感じたら、まずは不支給期間の日数と、
自分の勤怠実績(年休・欠勤・週休)を照らし合わせてみてください。
今後の経過について
この再審査請求がどうなったか(差し戻し、審査完了、あるいは却下など)については、
状況に動きがあり次第、このブログで随時追記していきます。
同じように悩んでいる方の参考になれば幸いです。

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